相続人を増やす
生前にできる相続税対策として、相続人を増やすという方法の一つとしてあります。
相続税の基礎控除額は、平成27年1月1日以降の相続に関しては、
3,000万円+(600万円×相続人の数)=相続税の基礎控除額となります。
この相続人の数を単純に増やすことによって一人あたり600万円分、控除されることになりますね。では相続人を増やすとはいったいどのうようにすればよいのでしょうか。
単純に子が多い家庭ではその分基礎控除額が増えることになりますが、その他の方法としては「養子縁組制度」の利用です。
実子以外に養子をもらい、養子縁組することで養子も相続人の一人になります。しかし、実子がいる場合には養子縁組を何人したとしても1人としてカウントされます。要するに、養子縁組を3人したとしても、相続人としての養子は1人までとなります。実子がいない場合には2人まで養子が相続人として認められます。
養子として、孫と養子縁組をするケースがあります。この場合、孫の相続税が2割加算されることになります。孫を養子にすることで1代飛ばして財産を相続させることになりますので、こういった制度が設けられています。
上記のような方法が、生前にできる相続税対策としてあげられますが、何の知識もなく安易に行ってしまうと、トラブルにもなりかねませんので、相続税対策として養子縁組をお考えの方は一度当相談所にご相談ください。初回の相談は無料で承ります!
生前対策と相続税の関連項目
相続税申告なら京都滋賀相続税申告相談所
京都エリア、滋賀エリアを中心に相続税申告をワンストップでお手伝いいたします。
まずは、お気軽に無料相談をご活用ください。
【アクセス】京都オフィス
京都市営地下鉄 東西線の烏丸御池駅より徒歩3分の好アクセス!
〒604-8162
京都府京都市中京区七観音町623番地 第11長谷ビル5階