生命保険で生前対策
ここでは生命保険でできる生前対策についてご説明させていただきます。
生命保険への加入
生命保険には非課税限度額が設けられています。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額となっています。
この為被相続人が加入していた生命保険で、相続人が受取人になっている場合、全ての相続人が受け取った生命保険金の合計金額が非課税限度額内である場合には相続税はかかりません。ですから、受取金額をこの非課税限度額以内に収まる金額の生命保険に加入しておくことが、生前の相続税対策となるといえます。
また生前、子に現金をそのまま贈与してしまうと、子がきちんと管理できるとは限らず、万が一親に何かあった時には現金がもう無いという事にもなりかねません。ですから、生前贈与として自分に何かあった時の為に受取人を子した保険に加入しておくことで、相続が発生した際、万が一相続税がかかった場合なども受け取った保険金から支払うことができ、子が困ることのないようにすることができます。
生命保険金は現金で一括して支払われる為、相続人にとって非常にありがたい財産となるでしょう。
上記の様なことを考慮し生前、家族の為に自分は何ができるのかを考えながら、対策をしていきましょう。また、上記は一部ですので、より詳しい生前の相続税対策については専門分野となります。ご興味のある方はまずは当相談所の無料相談をご活用ください。
生前対策と相続税の関連項目
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