修正の申告
相続税の申告をした後に、申告した金額が本来申告すべき税額より少なかった事に自ら気づいた場合、速やかに税務署にその旨を申告しましょう。これを修正の申告といいます。
申告不足があった場合、自ら気づくことは少ないかもしれませんが、万が一申告にもれがあり、その事について税務署の調査が入ってしまった場合には、本来納付する税額に加え、加算税も納付しなければならなくなります。これがたとえ故意によるものでなくてもです。
このような事がないように、申告にもれがあったり、少なく申告してしまっていたことに自ら気付いた場合には速やかに税務署に修正申告をしましょう。
申告漏れがあり、それを自ら修正申告を行い、内容に不備がなければ加算税を課せられることはありません。しかしながら税務署の調査によってこれは相続財産なのでは?と、相続財産と自己判断できなかったものに対し、思いもよらぬ指摘を受けることもあります。相続財産であるのか、申告が必要な財産なのか、ご自身で判断がつかない場合には申告する前の段階で税理士にご相談されることをおすすめいたします。
税務署に指摘をされてからですと加算税や、申告期限が過ぎていれば延滞税も課せられることになりかねませんので、申告期限前の早期のご相談をおすすめいたします。
相続税申告と納税の関連項目
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