更正の請求とは
相続税の申告を税務署にした後で、申告税額を多く申告しすぎた事に気づき、税務署に多く納付した分の払い戻しの請求をすることを更正の請求といいます。この更正の請求が認められる期限は申告期限から1年以内ですので注意が必要です。
例えば、土地の地価や建物の評価額が、申告した評価額よりも低いことが判明したなどの場合に更正の請求をすることによって、多く納付した税額分が返還されます。
更正の請求が認められる事例
- 遺産分割が確定する前にひとまず相続税申告をし、その後の遺産分割により相続人の課税価格に変動があった場合
- 遺留分による減殺請求があった場合
- 相続財産法人からの財産分与があった場合
- 申告後に遺言書を発見した場合
- 遺贈の放棄があった場合
- 相続人の異動があった場合
- 申告後3年以内に遺産分割を行い、配偶者の税額軽減の特例や小規模宅地の特例などが適応された場合
- 受贈財産を相続税の課税価格に移動させた場合 など
上記のような事例がある場合には速やかに申告書を税務署に提出しましょう。事例が発生してから4か月以内であれば更正の請求が認められます。
相続税申告と納税の関連項目
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