相続税の申告方法
ここでは相続税の申告方法についてご説明させていただきます。
相続財産が相続税の基礎控除額を超える場合には、必ず相続税の申告が必要となります。申告先は申告書と共にそれぞれの財産に関する必要書類を準備して、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署に申告します。申告書は税務署でも取得できますが、国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。
その他、必要書類について詳しくはこちら→相続税申告の必要書類
この申告は、原則相続が発生した日の翌日から10か月以内に行う必要があります。申告は相続財産の合計金額が基礎控除額を超えていない場合には申告する必要はありませんが、その他の控除(配偶者控除や小規模宅地の特例など・・・)を適用されることにより相続税がかからないという場合には、相続税の申告をすることで初めて適用されますので、控除を適用するために申告は必要となりますので注意しましょう。
相続税申告と納税の関連項目
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