財産の名義変更
遺産分割協議がまとまり、各相続人の引き継ぐ財産が確定しても、その相続財産の名義が自動的に変更されるわけではありません。遺産分割協議後は、次の手続きとして名義変更をする必要があります。
名義変更が必要な理由
名義変更には期限がないため、名義変更を済ませないまま何年も過ぎてしまったというご相談も実際には見受けられます。
特に不動産では名義変更がなされず、名義が故人のままのケースも少なくありません。しかし、相続後に名義を変更せず時間が経った結果、不動産を相続する権利をもつ相続人が名義変更前に亡くなると、手続きは一層複雑化します。この場合、相続人が亡くなる前にこの不動産の遺産分割協議が行われていないと、亡くなった相続人の相続人にも権利が広がってしまい不動産の権利問題に巻き込まれてしまうケースもあります。
遺産分割がまとまったら速やかに名義変更を行うことを推奨しております。
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