小規模宅地の特例
小規模宅地の特例とは相続や遺贈によって取得した財産のうち、被相続人の事業の用または居住の用に供されていた宅地などが、建物の敷地の用に供されていたものがある場合に関しては、ある一定の要件のもとその宅地等の限度面積までの部分について80%または50%を減額するという制度のことです。
この小規模宅地の特例は、取得した者ごとに判定されることになっております。
以下割合いです。小規模宅地の特例は制度の改正により平成27年1日1日以降に相続が発生した場合の割合になります。それ以前の相続については割合が異なりますのでご注意ください。
区分 | 減額割合 | 限度面積 |
---|---|---|
特定居住用宅地等 | 80% | 330㎡ |
特定事業用宅地等 |
80% | 400㎡ |
貸付事業用宅地等 | 50% | 200㎡ |
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