2017年01月10日
Q:相続人として受け取る保険金は相続財産になりますか?
母が亡くなり、母の保険金の受け取り人が私になっています。保険金は相続財産になりますか?相続財産になれば、他の相続人と遺産分割して分配しなければならないのでしょうか。また、相続財産となると課税の対象にもなりますか?
A:相続財産ではありませんが、みなし相続財産とされる場合があります。
上記のように受け取り人がご相談者様に指定されている内容であれば、相続財産にはならず、他の相続人と遺産分割をする必要はありません。
ただし生命保険はみなし相続財産として、課税の対象になる場合があります。これは被保険者が誰か受取人がだれか、保険料を支払っていた人は誰かによって異なりますので、契約内容を確認する必要があります。
2016年10月13日
舞鶴市の方より、相続税と生前対策に関するご相談事例
Q:私の父名義の財産の中には、不動産ばかりで現金はほとんどない状態です。全ての不動産の財産を合算すると、相続が発生した際に相続税の基礎控除を超えてしまう額になると思います。父が生前のうちに、相続税を支払えるほどの現金を用意してほしいのですが…。相続が発生した時の事が心配です。
A:お父様の生前に不動産を売却をしたり、現金を用意できる事が望ましいです。
現状のまま相続が発生した場合に、相続税が発生する相続であり、かつ相続税を現金で納税することができない事由がある場合には、物納という方法もございます。しかし物納はある一定の要件を満たしている必要もあり、必ずしも受理されるとも限りません。また、相続した不動産を相続人が売却をして現金化する方法もございます。しかし、相続人が売却をするに至るまでには、相続人の確定、相続財産の確定、遺産分割協議、財産の名義変更、不動産の売却を相続税申告の期限である10か月以内に完了している必要があります。ですから、不動産が多く、現金が少ないというお父様の生前対策としては、不動産を売却し、現金化しておくことが望ましい方法です。
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