相続税申告に強い税理士の正しい選び方
相続税の申告に特化した税理士というのは、全国的にも税理士のうちの1割程度しかいないと言われています。相続税申告というのは、特例等も多く非常に複雑です。そして1件として同じパターンがない事が挙げられます。
相続税申告専門の税理士へ依頼した場合と、そうでない場合については、納税金額に差がでる事もあります。相続税の申告で損をしたくないという方は、ぜひ相続税に強い税理士にお願いをしましょう。
相続税の申告に特化した税理士の3つの特徴
相続税を得意とする税理士として、大きく3つ特徴があります。
不動産評価が得意
相続財産の不動産を評価する際、様々な要素を考慮し評価額の減額を行います。土地の形状、広大な土地等、評価方法がきまっていますのでそれに従い適正に評価をして不動産の評価額を下げます。評価額を下げる事で、相続税を減額する事が出来るのです。
しかし、この不動産の評価というのは税理士であっても非常に難しい内容になり、様々な評価を使い分ける事が出来る税理士というのは限られています。本来であれば評価額を下げれる不動産であっても、相続に精通した税理士に依頼しなかった為に高い税金を支払う事になってしまいますので、税理士を選ぶ際、気にしておきましょう。
書面添付制度の活用
税理士が税務署へ申告する際に、「申告した財産や納税金額に間違いない事に責任を持ちます」という制度を書面添付制度と言います。被相続人について全ての事を知る事は難しいので、この申告内容に間違い無い、と責任を持つことは大きなリスクを伴います。その為、この書面添付制度は相続税の申告において3%も活用されていません。
しかし、税務署からしてみれば、この書面添付制度を使用しているという事で、税理士が相続税申告について責任をもっていると判断できますので税務調査に入られるケースが少ない傾向にあります。お客様にとって、追加徴税となる可能性が低くなりますのでメリットは大きくなります。
仕事のスピードが早い
相続税申告の期限は決まっています。税理士の多くは、申告期限の間近になり書類の作成をする事が多いのですが、これでは相続人間での遺産分割が終わっていない状態で申告をしなければならないケースが出てきてしまいます。未分割の状態で相続税の申告をすると、相続手続き自体が長期化してしまうという事になりかねません。
このことから、財産の評価から相続税の試算までをワンストップでスピーディーに対応し、余裕を持って手続きを進められる事務所へとお願いする事が大事です。
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